離婚は離婚届の提出を行うことにより成立します。
離婚後の手続き
離婚が成立すると、夫婦はそれぞれ元の戸籍に戻るか、新たな戸籍を作成することになります。具体的には、以下のような手続きが必要です。
協議離婚の場合
協議離婚とは?
夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出することで成立する離婚の形態です。最も一般的な離婚方法で、家庭裁判所を介さずに離婚が可能です。
協議離婚の手続き
- 離婚の合意
夫婦間で離婚の合意が必要です。財産分与、親権、養育費などの条件についても話し合って合意します。熟年離婚の場合、財産分与、年金分割の按分割合などが主な条件と思われます。 - 離婚届の作成
離婚届を用意し、必要事項を記入します。離婚届は市区町村役場やインターネットから入手できます。 - 証人の署名
離婚届には、成人2名の証人の署名が必要です。証人は友人や家族でも構いません。 - 離婚届の提出
夫婦のいずれか一方が離婚届を、本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場に提出します。この際、届出人の本人確認書類が必要です。郵送での対応も可能です。
裁判離婚とは?
裁判離婚は、夫婦間の話し合い(協議)や調停で合意に至らない場合に、家庭裁判所の判決により離婚を成立させる方法です。
裁判離婚の場合
裁判離婚の手続き
- 離婚調停の申立
裁判離婚を行う前に、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。調停は、裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、話し合いを進める手続きです。調停で合意に至らない場合に限り、裁判離婚へ進むことができます。 - 調停不成立証明書の取得
調停が不成立となった場合、家庭裁判所から「調停不成立証明書」が発行されます。この証明書があれば、裁判離婚を申し立てることができます。 - 調停不成立後の審判
調停が不成立となった場合、家庭裁判所は自動的に審判に移行することが多いです。審判では、裁判官が事実関係を調査し、必要な判断を下します。審判に移行せず訴訟申立をすることも可能です。 - 離婚訴訟の申立
調停不成立証明書を取得した後、家庭裁判所に離婚訴訟を申し立てます。離婚訴訟では、裁判官が夫婦の主張を聞き、証拠を検討した上で離婚の可否を判断します。
離婚届の提出
裁判離婚は、調停・和解の成立、審判・裁判の確定の日から10日以内に離婚届と下記の書類を一緒に市区町村に提出しなければなりません。
- 調停離婚 調停調書の謄本
- 審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚 和解調書の謄本
- 請求の認諾離婚 認諾調書の謄本
- 判決離婚 判決書の謄本と確定証明書
詳しい流れは下記の記事を参考にしてください。
離婚後の戸籍の変更
離婚が成立した後、戸籍に関する変更手続きが必要です。
- 戸籍の分離
離婚後、夫婦はそれぞれ別々の戸籍に分かれます。
通常、妻は婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作成することになります。 - 姓の選択
離婚後、妻は婚姻中の姓をそのまま使用するか、旧姓に戻すか選ぶことができます。
婚姻中の姓をそのまま使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
この届は離婚の日から3ヶ月以内に提出する必要があります。
期限を過ぎると旧姓に戻り、婚姻中の姓を使い続けるためには家庭裁判所の許可が必要になります。
旧姓に戻す場合は、「復氏届」を提出する必要があります。 - 子の戸籍
親権を決める必要のない20歳以上の子を自分の戸籍に移動させる場合、「入籍届」を市区町村役場提出することで行います。
その際には子の同意が必要です。
新しい戸籍を作る際に現住所を新しい本籍地にすると、元配偶者に知られるリスクがあります。対策方法は次の記事に書いてます。
離婚後は書類の提出やら、他にもやるべきことが山積みで、覚えていない場合が多いです。
私の友人は自分がどんな流れで離婚したかよく覚えていないと言っていました。
離婚してホッとするのか年金分割の手続きをするのを忘れて、時効間近に請求する方も結構います。
既に厚生年金をもらっている方なら、年金分割の申請をした翌月から年金額が改定(年金額が変更になる)されますので、早めの手続きをオススメします。
私は離婚裁判後、和解調書と一緒に離婚届を提出、同時に結婚後の姓を使い続ける届けも提出しました。私の新しい戸籍が出来た後、娘たち2人も夫の戸籍に残っていたくないと言っていたので、私の戸籍に移しました。元夫は既に年金を受給していたので、一刻も早く夫の年金額を減額したくて、速攻年金分割の手続きしました。